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フルハーネス安全帯義務化(宅配レンタル承っております)

2019.12.20

その他

2019年2月1日 労働安全衛生法施行令が改正されました。

労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行。フルハーネス型安全帯が義務化となりました。
今回は規格改正で変わる3つのポイントについてご紹介します。

安全帯は「墜落制止用器具」に名称が変わります

労働安全衛生法施工例の改正により、建設業などの高所作業において使用される「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されます。今後、墜落制止用器具として認められる器具については以下の通りです。

※墜落制止用器具には従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具である「U字つり用胴ベルト」は含まれません。なお、法令用語としては墜落制止用器具となりますが、現場においては従来からの呼称である「安全帯」「胴ベルト」「フルハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

フルハーネス型墜落制止用器具の各部位

高所作業では、フルハーネスの着用が原則となります

フルハーネスは複数のベルトで身体を支えることができるため、墜落制止の際に衝撃を分散し、胴ベルトに比べて身体保護の観点でより安全性が高くなります。そのため、墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となります。

事業者は取付け設備の高さ、作業者の体重と装備品の合計の質量、作業内容等を確認して適切な墜落制止用器具を選択する必要があります。作業箇所の高さによっては胴ベルトの使用が可能な場合があります。

6.75mを超える場所での作業は、フルハーネス型に限定

2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部などで囲い・手すりなどの設置が困難な箇所での墜落防止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

使用可能な最大重量に耐える器具を選定

墜落制止用器具は、着用者の体重およびその装備品の重量に耐える器具でなければなりません。
(85㎏用または100㎏用。特注品を除く。)

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

ショックアブソーバを備えたらランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取り付け整備の作業所からの高さなどに応じたものでなければなりません。腰より高い位置にフックをかける場合は第一種ショックアブソーバ、足元にかける場合は第二種ショックアブソーバを選定します。

第一種ショックアブソーバは自由落下距離1.8mで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下であるものを言い、第二種ショックアブソーバは自由落下距離4.0mで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下であるものを言います。

※第二種ショックアブソーバ(タイプ2ランヤード)で足元にフックを掛けた場合、墜落阻止時の落下距離が長くなります。またフック部に曲げ荷重や外れ止装置に外力が加わらないよう、作業環境を十分考慮した上でご使用ください。

ランヤードの選定例

3M製品の場合、ランヤード製品のラベルにより、タイプ1、タイプ2の判別が容易に
できるようになっています。

白背景ラベル
タイプ1(第一種ショックアブソーバ)

濃色背景ラベル
タイプ2(第二種ショックアブソーバ)

規格改定のスケジュール

規格改正は下記のスケジュールで施行・適用される予定です。
現行の安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までとなります。

※フルハーネス使用には安全衛生特別教育の受講が必要です!
2019年2月より、事業者は「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に労働者を就かせるときには、学科および実技による特別教育を所定の時間行わなければなりません。(安衛則第36条、特別教育規定第4条)

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